| 項目 | A 9月プラン(2026年10月締結用) | B 12月〜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冒頭・当事者 |
2026年9月1日見本 テスト 太郎 様 株式会社エストエム |
2026年12月1日見本 テスト 太郎 様 株式会社エストエム |
||||||||
| 契約期間・更新 |
1 契約期間
|
1 契約期間
|
||||||||
| 就業場所・業務 |
共通 2 就業場所・業務
|
|||||||||
| 就業時間 |
共通 3 就業時間 24時間体制のためシフト制勤務 勤務時間:0:00〜翌24:00のうち実働4〜8時間(休憩あり) |
|||||||||
| 休憩 |
共通 4 休憩 1回の勤務の実働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分を、勤務の途中に交替で取る。 |
|||||||||
| 所定外労働・深夜労働 |
共通 5 所定外労働・深夜労働 原則なし(ただし業務都合で発生する場合あり) |
|||||||||
| 休日・休暇 |
共通 6 休日・休暇 シフト制 1週間ごとのシフト提出、自己申告制 有給休暇:労働基準法に基づき付与 |
|||||||||
| 賃金(時間給の内訳) |
共通 7 賃金 時間給(面談で確認のうえ記入)
|
|||||||||
| 継続勤務加算の適用条件 |
7 賃金 継続勤務加算は、週4日以上の勤務を基本として契約する者に、別紙「時給・手当のしくみ」の要件を満たす場合に支給する。毎年2月・5月・8月・11月に判定し、結果は次の契約期間の時給に反映する。 (Bでは使われなくなる文言:週4日以上の勤務を基本として契約する者に/別紙「時給・手当のしくみ」の要件を満たす場合に) |
7 賃金 継続勤務加算は、判定期間(3か月)の月平均労働時間が120時間以上の者に支給する。毎年2月・5月・8月・11月に判定し、結果は次の契約期間の時給に反映する。算定の方法は別紙「時給・手当のしくみ」による。 (Aから新たに変わる文言:判定期間(3か月)の月平均労働時間が120時間以上の者に/算定の方法は別紙「時給・手当のしくみ」による) |
||||||||
| 土日加算 |
7 賃金 土日加算 支給しない(従前の土曜日・日曜日の1時間あたり100円の加算は、本通知書の交付をもって廃止する)。見本=週4日以上(週3日以下の人には土日加算が入る。凡例参照) |
7 賃金 土日加算 支給しない。従前の土曜日・日曜日の勤務に対する1時間あたり100円の加算は、本通知書の交付をもって廃止する。 (Aとの違い:週3日以下・週4日以上のいずれも区分にかかわらずこの文になる。Aは週3日以下の人には土日加算が入るが、Bにその出し分けは無い=土日加算を全区分で廃止) |
||||||||
| 研修期間中の基本時給 |
共通 7 賃金 研修期間中の基本時給は、週3日以下1,350円、週4日以上1,450円とする。 |
|||||||||
| 割増賃金 |
共通 7 賃金 深夜・時間外・休日の割増賃金は、法定の率による。 |
|||||||||
| 通勤手当 |
共通 7 賃金 通勤手当 実費相当額。上限 月額30,000円。 |
|||||||||
| 賃金締切日・支払方法 |
共通 7 賃金 賃金締切日 毎月末日。支払日 翌月25日。本人名義の口座への振込。 |
|||||||||
| 退職・解雇 |
共通 8 退職・解雇
|
|||||||||
| 労働者に負担させる費用 |
共通 9 労働者に負担させる費用
|
|||||||||
| 社会保険 |
共通 10 社会保険 社会保険(健康保険・厚生年金保険)および雇用保険は、法令に定める要件に該当する場合に加入する。 |
|||||||||
| 昇給・賞与・退職手当・相談窓口 |
共通 11 その他
|
|||||||||
| 休職 |
共通 11 その他
|
|||||||||
| 秘密保持・SNS/その他 |
共通 11 その他
|
|||||||||
| 添付・確認欄 |
共通 添付 別紙「時給・手当のしくみ」 上記の内容を確認しました。 ____年__月__日 氏名 ________ |
|||||||||